離婚の問題 - 慰謝料、財産分与の税金
慰謝料、財産分与の税金
支払う側に課税(譲渡所得税)
慰謝料や財産分与など現金で支払う場合、課税対象にならないのが原則ですが、" 不動産 "などで支払う場合、支払う側に所得税が発生します。
これは離婚に伴う財産分与であっても不動産の譲渡が譲渡所得による収入金額とみなされる為です。
税金額は資産を分与するときの時価で計算して割り出します。
控除対象の場合
慰謝料や財産分与を不動産で支払う側が、分与、譲渡する土地建物に住んでいた場合、譲渡所得の特別控除(3,000万円以下)と、居住用資産の軽減税率(10年以上の所有が条件)が適用できます。
ただし、この控除の条件としては" 親族以外の者への譲渡 "が必要になり、離婚成立後に手続きすることになります。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、離婚前に贈与し、受け取る側が居住用として使用する場合には、贈与税の基礎控除110万円と配偶者控除(2,000万円)が適用される為、2,110万円まで非課税となります。
受け取る側に課税(不動産取得税)
不動産を受け取った場合のみ、受け取る側に不動産取得税が課税されます。
この税額は、原則として、" 固定資産税評価額×3% "という数式によって計算されます。
また財産分与、慰謝料として手にいれた資産がさまざまた事情を考慮して明らかに多すぎると認められた場合、その過当分にかんして課税されます。
慰謝料、財産分与の金額
慰謝料や財産分与の統計はあくまで目安
日本の" 約9割は協議離婚で離婚 "している為、実際に支払われている慰謝料の額ははっきりとは見えてきません。
統計として出せるのは裁判離婚で離婚した夫婦の慰謝料や財産分与であり、その内の約6割の夫婦は慰謝料を決めずに離婚しているので残りの" 約4割の統計 "となります。
" 離婚裁判の場合 "、裁判所が
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夫婦の年齢
職業
婚姻期間
資産
離婚原因とその責任の割合
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などを調査し、慰謝料を総合して決めます。
平気額は" 400万円 "くらい
慰謝料や財産分与の金額は長い間伸びてきましたがここ数年は下降気味。
また、慰謝料や財産分与の取り決めをしないで離婚するケースが6割程度あります。
慰謝料や財産分与の取り決めをしないで離婚するケース
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@ 分与したり支払ったりする財産がない
A 親権を手に入れる為に交換条件として慰謝料を請求しない
B 離婚が困難になるのを恐れて請求しない
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慰謝料の額の分布
| 慰謝料額 |
割合(%) |
| なし |
34% |
| 100万円以内 |
11% |
| 200万円以内 |
19% |
| 300万円以内 |
20% |
| 500万円以内 |
14% |
| 500万円以上 |
2% |
財産分与の支払額 (司法統計年報)
| 慰謝料額 |
割合(%) |
| 100万円以内 |
25.4% |
| 200万円以内 |
15.8% |
| 400万円以内 |
18.1% |
| 600万円以内 |
8.8% |
| 1000万円以内 |
9.1% |
| 2000万円以内 |
6.1% |
| 2000万円以上 |
3.1% |
| 総額が決まらない |
13.6% |
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