離婚 - 行政サービス.1
年金、医療保険に関して
専業主婦の年金加入と免責資格
" 20歳〜60歳 "のすべての国民が国民年金に加入することが義務づけられています。
国民年金の被保険者は3つに分類され
自営業、自由業、学生は「 第一号被保険者 」
会社員、公務員は「 第二号被保険者 」
会社員、公務員の妻は「 第三号被保険者 」
です。
このうち第三号被保険者の保険料は、夫の加入している年金から自動的に支払われますから、保険料を自分で支払う必要はありません。
しかし、離婚すれば自分で保険料を支払う必要があります。
会社員になれば会社が保険加入の手続きをし、保険料を給料から天引きするので、役所への手続きは不要です。
自営業や自由業を始める人や仕事がない人は、市区町村役場の年金課に第一号被保険者になる為の「被保険者種別変更届」を出す必要があります。
保険料の滞納期間が長引くと、年金受給資格がなくなるので、手続きは早めに行ないましょう。
離婚はしたものの、仕事のあてがない方は" 保険料免除 "の申請をしましょう。
保険料を納めることが著しく困難なときは免除基準に合致します。
申請は市区町村役場に常備してある申請書にておこないます。
医療保険の加入手続き
医療保険には
自営業者や自由業者を対象とした「 国民健康保険 」
会社員が加入する「 健康保険 」
などがあります。
夫がどの医療保険に加入していても、保険証は世帯単位で作成されているため、専業主婦と子供は個別保険料を納めなくても扶養者となれます。
離婚後は自分を世帯主とする国民健康保険または健康保険に加入しなくてはなりません。
国民健康保険は市区町村役場の国民健康保険課で加入の手続きを行ないます。
会社員になって健康保険に加入する場合は、会社が手続きを行ない、収入によって給料から天引きされます。
母子家庭の為の児童手当
児童扶養手当の受給資格
児童扶養手当は、実質的に1人で子供を育てている母親または監護者に支給されるので、別居中で夫から生活費をもらっていない方でも受給される場合もあります。
" 児童とは "
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子供のことです。
支給額には" 全部支給と一部支給 "の二種類あり、前年度の所得収入に応じて決められます。
例えば、母親と子供の世帯の場合、所得が57万円未満なら全部支給となり、月額4万2千円が支給されます。
これに対して57万以上230万未満なら一部支給となり、月額4万1,990円〜9,910円までの間で所得収入に応じて10円刻みで決まられます。
また、どちらの場合でも第二子については月額5,000円、第三子以降については月額3,000円が加算されます。
児童扶養手当を請求するためには次の書類を住所地の市区町村役場に提出します。
| 必要な書類 |
|
@児童扶養手当認定申請書
A請求者と児童の戸籍謄本
B世帯全員の住民票
C請求者の所得証明書など
|
育児支援サービス
育児に関して支援するサービスは各自治体によってさまざまな福祉制度があります。
内容は各自治体によって異なりますが、東京都では18歳までの子供がいる母子家庭と父子家庭を対象にした「児童育成手当て」があります。
各制度によって対象者や所得制限などにも違いがあり、児童扶養手当が支給されなくても児童育成手当ては支給されるケースもあります。
浮気調査後の離婚相談 - TOP
離婚相談に関する紹介サイト : 当社提携の法律家が離婚カウンセリングや浮気の代償となる慰謝料請求、内容証明の作成、公正証書の作成を行います。また、浮気調査ご依頼の方は、低コストにてサポート致します。
コレクトサポートWEB ・ ・ ・ ・ ・ 離婚と浮気の慰謝料
|